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【札幌市西区の不動産売却】差押え等も権利設定がある場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/06 12:51




皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
やっと雪解けも進みタイヤ交換をいつ行うか迷う日々です。


さて、前回に続き、重要事項説明書の内容についての説明になります。
内容が難しくなっていますが、最後までお付き合いくださいませ。
今回は「差押え等の権利設定がある場合」です。





差押えはあまり良い言葉ではないのですが、土地や建物の登記事項証明書を取得するとたまに見かけます。

差押え登記がされている場合は、住宅ローンの借り入れや税金などを滞納して、その債権者が滞納分を回収するために、債務者の財産である不動産を売却したり人に貸したりして滞納金額を回収するときにする登記になります。





差押え登記がされている物件の売買ポイントとしては、引き渡し時までに必ず差押え登記を抹消してもらわなければなりません。

では、どのように抹消するかといいますと、滞納額分を全額返済すれば、抹消できます。債権者は不動産を売ったお金で、滞納分を精算しようとします。

ただ、売主は不動産を売って滞納分を返さないで使い込んでしまうと差押えを抹消できないので、不動産売買の決済時に債権者にも同席してもらい、その場で滞納分を支払い債権者から「領収書」と「解除通知書」をもらい、それを司法書士に渡して差押えの抹消と所有権の移転登記を同時に行い完了となります。





差押え物件が売れなかった場合は、競売にかけられます。

競売とはオークションみたいな感じで、一番高い値段を入れた方が落札者となります。落札者の支払ったお金で債権者の滞納分に充当されます。誰もが参加できます。一度どんな物件があるのか閲覧してみるのもいいかと思います。

ただ、落札した物件の所有権が移転登記されても、引渡しは自分で行わなければなりません。

場合によっては、前所有者が住んでいる場合もあり、退去などの立ち退きなども落札者自身で行わなければなりません。競売物件のリスクだと思います。見極めるポイントとして事前に裁判所が公開している「現状調査報告書」を確認し、見極める必要があります。

 




少し、お題から外れた内容でしたが、住宅ローンなどを滞納する前に借りている金融機関や不動産会社に相談することをおすすめいたします。

最後までご拝読ありがとうございました。

 






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