ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】前面道路の種類に違いがあるのですか?

【札幌市西区の不動産売却】前面道路の種類に違いがあるのですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/03/22 13:07











どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

 

今回私が解説させて頂くのは、【前面道路の種類に違いはあるのか】についてです。

 




所有者Aさんからの相談事例になりますが、ご両親から不動産を相続する予定があり、その際「建物の建て替えはできる土地で前面道路は私道だよ」とお聞きしていました。

Aさんはその時道路について疑問に思い前面道路の違いについての質問がありました。




まず道路は大きく分けて、国・地方自治体が管理する【公道】と単独の個人所有または複数の個人による共同所有の【私道】に分かれ、今回は後者になります。

.


建築予定の建物が用途地域の制限など満たし前面道路が建築基準法を満たしかつ土地が2m以上接道していれば建築許可は基本的に降りるため、建替えできるとお答えしたのだと思います。


しかし、前面道路が【私道】の場合注意する必要があります。





【私道】の場合、法的に建築可能であっても、建物がたてられないケースがございます。

【私道】の維持管理は、所有者(個人)で行う為、埋設されている設備(ガス管、水道管など)を修繕・交換の為の掘削などは所有者で行います。

仮に、私道の持ち分を持っていない方が、建て替えの工事を行おうとすると私道の使用の権限がない為、私道の掘削や工事車両を通行されられず工事が行えない可能性があります。
そして、工事を行う場合は私道の全所有者から掘削承諾書や通行承諾書等の許可書を取得する必要がありますのでご注意ください。




また、建て替えができない不動産は買い手がつきづらく売却ができない可能性がありますので、相続をする前に解決・対策をしておきましょう。






私道の許可書に関しては、近隣の方との関係性が大きく影響しますので、まずはご両親がご健在の内にしっかりとコミュニケーションをとり情報収集をしておきましょう。
相続後ですと、近隣との関係が希薄になり、うまく進まなくなることもありますのでご注意ください。また、承諾書を得る際に承諾料を要求されるケースもございます。


専門性の高い話をしなくていけなくなるケースが多いため、そのようなケースがある場合はお近くの不動産業者にまずご相談をしてみてください。 


今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。













≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ