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【札幌市西区の不動産売却】月極駐車場の売却は居住用賃貸物件の売却と違いはある?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/22 09:23












どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

 

今回私が解説させて頂くのは、【月極駐車場売却】についてです。



 

まず、賃貸契約者がいる状態で、青空月極駐車場の売却ができるかについてですが、売却はできます。オーナーチェンジという状態で、賃貸契約を継続したまま売買を進める方法がございます。






では、買主様が建物建築を予定していた場合はどうなるのかというケースをご説明していきます。

その場合は、現在の駐車場契約をしている方には契約の解除をしていただかなくてはなりません。

その際の責任はどちらになるのかという点ですが、立ち退きをさせたい方がそちらにあたります。
(例:契約者がいる状態では買主様に買っていただけないのであれば売主様が立退きをさせたいので売主様が責任を持って行います。買主が購入後に、建築を検討する場合は買主様が責任をもって行います)





また、お部屋を貸している時と違い青空月極駐車場は借地借家法の規定が無く、基本的に立退きの為の正当事由が必要無く、契約書での取り決めがない場合は立退き料などの支払いの規定もありません。

そして立退きの通知期間も特段契約書によって取り決めがない場合は、法的な規定はありません。




しかし、契約者様も次の場所を探さなくてはならないので解約をしてもらう際は、1~2ヶ月前の予告をされることが多いです。

それでも売買には不安なことも多いと思いますので、まずはお近くの不動産屋までご相談いただければと思います。



 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 









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