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【札幌の不動産売却】遺言書には何種類かある?"公正証書遺言"
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/29 09:20











皆様、こんにちは。今季初めて、車の上に積もった雪を下した相原です。

前回、久保田が動画解説した「遺言書には何種類があるのですか?」
https://www.c21tens.com/column/douga/20211126)シリーズの
「公正証書遺言書」編になります。




 

公正証書遺言とは公正役場に行って作成する遺言書の事です。本人が公正役場に行って、口述したものを公証人が記載していくものになります。



公正証書遺言を作成する場合は、証人が二人必要になりますが、

・未成年者

・推定相続人、

・直径尊属人

・公証人の配偶者

・4頭身以内の親族 

など、上記の相続人の関係者は残念ながらなれません。



もし、証人をお願いする人がいないとなってもご安心ください。費用は発生しますが、公証役場から紹介してもらうことも可能です。費用については、遺産の額や相続人の人数によって変わりますので、詳しいことは公正役場に確認したほうがいいかと思います。



 

公正証書遺言を作成するメリットとして、自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成時にある不備が無く、法的に必ず有効になるのが、最大のメリットです。

他には、公正証書遺言の原本は公正役場で保管してくれるので、紛失や改ざんの心配はないですし、家庭裁判所の検認も必要ありません。






デメリットとしては、費用が掛かるということ、公証人との打ち合わせがあるぐらいです。

 





必要書類ですが、遺言者の印鑑証明書、実印、相続人と遺言者の関係性を表す戸籍謄本、また相続人以外の人に遺言する場合のその方の住民票。
遺言内容に不動産がある場合は、その不動産の謄本、固定資産評価証明書。
銀行預金や証券などに関しては支店名、口座番号、現在の残高が必要になります。


 

遺言書は相続人が後々争わないように、作成するものです。不備が無いように法的に有効な遺言書を作成したいなら、公正証書遺言をおすすめいたします。




本日はありがとうございました。











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