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【札幌の不動産売却】居住用財産の特別控除とは何ですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/08 09:46








皆さまこんにちは!

テンズホーム小溝です。

今回は《居住用財産の特別控除》についてです。


                                                                               

まず、この『居住用財産の特別控除』とは

居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から最高3,000万円を

控除する特例のことを言います。

簡単に言い換えると、適用要件を満たせば最大3,000万円までの譲渡所得税が

控除される制度になります。

 


この特別控除を受けるための要件

前提として売却物件がマイホームであること

大きく6つの適用要件があります。

確認していきましょう。



⑴何れかを満たしているマイホームであること

  • ●現在、居住している
  • ●(転居済みの場合)転居後3年目の年末までの売却であること
  • ●土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、

かつ、その土地を賃貸していないこと

  • ●(単身赴任等の場合)配偶者が住んでいる建物であること

 

⑵物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと

⑶売却した年の前年、前々年に3,000万円の特別控除または

マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算、損失の繰越控除の

特例の適用を受けていないこと

⑷売却した年、その前年および前々年に、

マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと

⑸売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の

適用を受けていないこと

⑹(災害によって売却する場合)住まなくなった日から3年後の

年の12月31日までに売ること

 




以上の要件以外にも、

相続や取り壊しなど、考えられるケースがあります。

これらの場合にも3,000万円の特別控除が適用される場合もあります。

要件が満たされていれば、非常にありがたい制度になりますので

確認することをお勧めします。

 




申告期間も

不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間

確定申告を申請する必要があるので

期間にも注意が必要になります。

 

 

今回の《居住用財産の特別控除とは》について

少しでも理解していただけたでしょうか?

適用要件と申請期間に注意が必要ですが、

適用要件に当てはまればとてもありがたい制度となりますね。







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