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【札幌の不動産売却】生産緑地問題って何?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/04 09:53









こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

 

今回の動画解説は「生産緑地問題って何ですか?」です。



 

私もこの動画を見るまでは「生産緑地ってなに?」って感じでした。

調べてみると生産緑地は、生産緑地法で定められた土地制度の一つです。




生産緑地の指定を受けると、

・30年間は営農義務

・農地として管理しなければならない。

・生産緑地として掲示すること。

・原則として建物が建てられない。

・指定期間中は売却ができない。

等の制約を受けます。

その代わりに固定資産税・都市計画税などの減税を受けることができます。




指定が開始されたのが1991年からになり、30年後の2022年からは売却ができます。
指定される面積は500㎡以上なので売却したい人が増える可能性がある為、近隣に同じように生産緑地の指定されている土地が多いと相場が崩れ、売却価格が下がる可能性があります。



生産緑地に指定されている土地は全国で、約6.6万㌶指定されており、3大特定市内圏では約1.2万㌶が指定されており、約8割が2022年に解除される見通しです。

ただ、2017年に改正があり、特定生産緑地法に指定されると税制優遇が10年間延長されます。2018年からは貸し出すこともできるようになり、また、野菜の直売所など建物を建てることも可能となりました。

ちなみに北海道では指定を生産緑地の指定を受けているところはありませんでした。(令和3年11月2日現在)。



 

では、また次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。

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