カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/29 09:12
皆さま、どうもこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉と申します。
今回はタイトルで見る気がなくなるかもしれませんが売買契約をする上でとても大切な内容です。売買を行う全ての方が対象です。【瑕疵担保責任契約不適合責任】についてです。
「瑕疵担保責任」というのは、購入段階では気が付かず、実際に住んでから発見される欠陥や不具合の事を言い、これが発見された場合、売主が責任を負う範囲や対応の期間を定めたものを言います。
2020年4月に民法改正が行われ「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に代わりました。
◆「瑕疵担保責任」では買主が売主に対して行使できる権利が2つあります。
1.契約解除・・・契約の目的が達成出来ない場合は契約解除する事が出来る権利。
2.損害賠償請求・・・瑕疵発見後1年間は売主に対し損害賠償を請求する事が出来る権利。
◆「契約不適合責任」では買主が売主に対して行使できる権利が増えました。
1.追完請求・・・契約内容と異なる部分を契約通りにする事を求める権利。民法改正前は、買主が瑕疵を知らなかった事を証明しなければいけませんでした。
2.代金減少請求・・・追完請求に対して売主が責任を負わない、あるいは修繕が不可能な時に行使できる権利。
3.催告解除・・・追完請求に対して売主が応じない場合、買主は催告して売買契約を解除する事が出来る権利。追完請求してもだめな場合、代金減少請求か催告解除かどちらかを選択する事が出来、行使出来ます。また、この場合売主は買主に対して、売買代金を返還しなければいけません。
4.無催告解除・・・契約不適合により、契約の目的を達しない時に行う事が出来ます。ですが、若干の不具合程度でも目的が達成出来る場合には、この権利は認められません。
5.損害賠償請求・・・契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求する権利が認められます。民法改正後、売主に落ち度や過失が無い場合、売主は損害賠償義務を免れるというのは明文化されました。
瑕疵担保責任では、瑕疵かどうかの判断が難しいところがありましたが、契約不適合責任では契約内容との差異が判断基準になる為、問題の有無をはっきりさせやすいというメリットがあります。
一方で、契約内容に記載されていれば、その不具合について問題を問う事が出来ません。その為、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。どんなに細かい内容でも不明な点は、不動産会社の営業担当へ聞くことが大切です。
少し難しい内容でしたが、最後まで読んで頂きありがとうございます。
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