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【札幌の不動産売却】取得費不明時の売却益算出法は?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/10/20 10:02






皆さま、こんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

今回の動画は『取得費不明時の売却益算出法は?』についてです。

 

はじめに「取得費」「売却益」について簡単に説明します。

 

『取得費』とは~①土地や建物の購入費用

         ②建築費用

         ③購入時にかかった税金(登録免許税・不動産取得税・

         印紙税など)

         ④仲介手数料

         ⑤測量費

         ⑥整地費・建物の取り壊し費用など

         ⑦設備費

         ⑧改良費

         ⑨一定の借入金利子

※取得費は土地と、マンションや戸建てなどの建物では

 扱いが異なるので注意が必要です。

 

 

『売却益』とは~土地や住宅などの不動産を売却したことによって出た

利益を指します。

(※不動産を売却すると売却益が発生すると捉えがちですが、

場合によっては損失が発生する可能性もあるので注意が

必要です)

売却益には税金が課せられる点、売却益の有無に関わらず確定申告が必要な点

にも注意しましょう。

また売却益と聞くと、不動産の売却価格そのものを指していると考えてしまいますが、

正確には、不動産の売却価格から売却する際にかかった費用を差し引いた差額部分

利益となります。

 

ご参考までに売却益計算方法は

≪売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除≫

 

 

取得費と売却益が分かったところでざっくりと

動画の内容を説明していきますね。

 

相続などで代々受け継がれてきた不動産や

長らく住んでいた住宅などの場合、取得費が不明という場合も

あるかと思います。

 

長い年月の中で書類もない、処分してしまったなど取得費が不明の

場合、

住宅を譲渡したことで得た金額の5%相当が取得費ということに

なります。

この取得費を『概算取得費』といいます。

※取得費不明でも概算取得費が適用されないケースもあるので

 注意が必要です。

 

あくまでも、取得費の証明は売買契約書が基本となるため

紛失等により書類がない場合は概算取得費での計算となりますが、

実際に購入した金額が概算取得費より明らかに多い場合は

不利益となってしまうため注意が必要です。

 

取得費不明の場合でも概算取得費を用いることで

譲渡所得を算出することが可能となるわけです。

 

 

売却により、利益が出ているのか・出ていないのか、

書類がなくて確認できないなどの場合などは、専門の司法書士に

相談することもおすすめです。

また、登記簿謄本に設定されている、抵当権設定金額や市街地価格指数

を用いる方法もありますが、

これらもすべてが適応できるわけではないので、専門的知識のある

税理士にご相談することもおすすめです。

 

 

ご売却の際、ご不明な点などございましたら

まずは一度、お気軽にお問合せ頂ければと思います。


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